鳥取マスターズ陸上競技連盟規約

第1章 総  則

(名称・事務所)
第1条 この団体は、鳥取マスターズ陸上競技連盟と称し、英文表記は、Tottori  Masters Athletics   Federations(略称TMF)と称する。連盟事務所は、鳥取市浜坂2丁目7番11号に置く。

(目的)
第2条 本連盟は、鳥取県におけるマスターズ陸上競技界の発展と、アマチュア陸上競技の普及と振興を図ると共に、心身の健全な保持増進につとめ、生きがいのあるライフワークに寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) マスターズ陸上競技に関する、競技の研究及び指導
(2) 陸上競技に関する講習会、実技指導、健康相談
(3) マスターズ陸上競技大会の開催及び対外競技会への積極的参加
(4) マスターズ陸上競技のクラス別日本記録及び世界記録の公認申請
(5) マスターズ陸上競技に関する機関誌及び刊行物の発行
(6) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事項

(資格)
第4条 本連盟は、満年齢で男子・女子とも18歳以上の健全なアマチュア陸上競技者で組織することを原則とする。

18歳から24歳については、M-24-・W-24の競技クラスとする。

(登録申請)
第5条 会員になろうとする者は、別に定める「会員登録申請書」に必要事項を記入し、年会費とともに「同申請書」を鳥取マスターズ陸上競技連盟に提出しなければならない。なお、更新会員については、「会員登録申請書」を省略することができる。
会員登録は、「登録確認書」の交付によって完成する。

(退会)
第6条 登録会員はいつでも任意に退会することができる。この場合、既に納付された登録会費については、返還しないものとする。

(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、決議する前に、当事者たる会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 連盟規約に違反したとき。
(2) 連盟の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。

第2章 役  員

(役員)
第8条 本連盟に次の役員を置く。

(1) 会 長 1 名 (2) 副会長 若干名  (3) 理事長 1 名 (4) 副理事長 若干名 (5) 常任理事 若干名   (6) 理 事 若干名  (7) 監 事 2 名

(役員の定年)

第8条の2 役員は、就任時においてその年齢が満85歳未満でなければならない。

2 任期中に満85歳を迎えた役員の任期は、当該任期の満了するまでとする。

(会長等)
第9条 会長、副会長は理事会で選出し総会で承認する。
2 会長は、本連盟を統括代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

(理事長等)
第10条 理事長、副理事長、常任理事(会計、事務職員を含む)、監事は、理事会の決議によって会長 がこれを委嘱する。
2 理事長は、本部の事務局長として一般業務の運営について、その責めに任じる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、常任理事は常務を処理し、監事は会計を監査する。

(顧問等)
第11条 本連盟に、顧問・参与・名誉会長をおくことができる。
2      名誉会長・顧問・参与は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長はこれを委嘱する。
3      顧問は、本連盟の最高諮問機関であり、参与は、本連盟の重要事項について諮問に応ずる。

(理事)
第12条    理事は、東・中・西各地区から選出され、総会の承認を経て理事会を構成して重要事項 の決議を行うとともに、一般業務の処理に当たる。
2 理事の要件は別に定める。

(推薦理事)

第12条の2 会長は必要と認めるときは、学識経験者等を理事として推薦することができる。推薦された理事は理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(任期)
第13条  役員の任期は2年とし、交代の場合は残任期間とする。

第3章 会  議

(会議の種類)
第14条 会議を分けて総会・理事会・常任理事会・専門部会とする。

(総会)
第15条 総会は、会長がこれを召集し、次の事項を議決する。
1 予算及び決算の承認
2 事業計画
3 役員の決定
4 規約の改廃
5 その他重要事項

(総会・理事会)
第16条 総会は毎年春に開き、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会は、理事(委任を含む)の三分の一以上の出席によって構成し、その議事は、出席理事の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(常任理事会)
第17条 常任理事会は、必要に応じてこれを開き、本連盟の常務に関する事項を協議する。

第4章 経  理

(経費)
第18条 本連盟の経費は、登録料・寄付金・事業収入その他を以って当てる。

(会計年度)
第19条  会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

第5章 規  程

(規程)
第20条 本連盟に関する規程は、理事会において別に定める。

第6章 加盟団体等

(加盟団体)
第21条 この連盟は、鳥取マスターズ陸上競技界を代表する唯一の団体として、公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合及び中国マスターズ陸上競技連盟並びに一般財団法人鳥取陸上競技協会に加盟する。
2 この連盟は、前項に定める団体に対し同団体の定める加盟金等を支払う。
3 この連盟は、この連盟の目的を達成するために必要なその他の団体に、鳥取マスターズ陸上競技界を代表する唯一の団体として加盟又は協力する。

附  則

本規約は、昭和60年1月15日より施行する。
平成11年1月17日より改正施行する
平成12年2月11日より改正施行する。
平成23年2月13日より改正施行する。
平成25年2月24日より改正施行する。
平成26年2月16日より改正施行する。

令和2年1月12日より改正施行する。

付帯決議(平成23年2月13日定期総会決議)

理事(役員)の要件(規約第12条第2項)
① 鳥取マスターズ陸上競技連盟の登録会員であること。
② 原則として5年以上継続して登録している会員であること。
③ 人格識見に優れ、品行方正であり他の模範となりうる者。
④ 連盟主催の大会・競技会等に積極的に参加し、他の模範となりうる者。
⑤ 次の事項に該当しないこと。
・ 正当な理由なく過去、役員を辞退した者。
・ 会員としてふさわしくない非行のあった者。
・ 連盟の運営を批判し、著しく妨害する等の行為のあった者。
・ 過去、連盟等から追放・除名等の処分を受けたもの。
・ その他、理事会において役員等としてふさわしくない者として決議された者。
⑥ 理事は概ね、登録会員10名に一人の割合で地域ごとに選出する。
⑦ 地域割は、東部・中部・西部の三地区とし、東部地区は鳥取市・岩美郡・八頭郡、中部地区は、倉吉市・東伯郡、西部地区は米子市・境港市・西伯郡・日野郡とする。